障害年金
障害年金とは、年金の加入中に病気やケガをして障害が残り、日常生活や労働に支障をきたす場合に支給される年金です。
障害で日常生活を送ることが困難になってしまった方の所得の代わりとなるものです。
老齢年金と違い65歳に達していなくても「障害認定基準」の要件に該当すれば受給することができます。
しかしながら、障害年金は、請求しなければ受給することができない年金です。
また、申請したからといって必ず貰えるわけではありません。
どういった人が受給できるのか
年金の加入中に病気や怪我で一定の障害が残った場合、うつ病や統合失調症等の精神疾患、がん、人工透析、ペースメーカー、脳疾患、 交通事故等による運動機能障害など、 ほとんどの病気やケガの方が対象になり得ます。
まずはご相談を!!
中原労務管理事務所では、障害年金について経験豊富な社会保険労務士が相談、手続きを行います!・障害年金が受給できるか診断してほしい
・不服申立てをしたい
・障害が重くなったので等級改定を行いたい
・障害年金の定期診査について相談したい
・複雑な手続きや年金事務所へ行くのが大変なので専門家に依頼したい
障害年金受給手続き
障害年金を受給するためには以下のすべての要件を満たしている必要があります。(例外もあります)
・初診日時点で年金に加入していること
・年金保険料を一定期間払っていること
・障害の等級に該当する程度の状態であること
・65歳までに年金請求すること
用意する書類が多岐にわたり、支給決定までに要する期間も長く、診断書や申立書の書き方にもポイントがあります。
障害年金の受給手続
障害年金を受給するまでのおおまかな流れは以下のようになります。
1.初診日、発病からの病歴、病院の履歴の聞き取りを行う
2.障害年金の受給要件を満たしているか確認する
3.年金記録の整備(必要な場合)
4.医師の診断書、初診日証明書、戸籍謄本、住民票、所得証明等の必要書類の準備
5.申立書の作成
6.裁定請求書等の申請書類の作成
7.障害年金の支給決定(裁定請求書の提出から3ヶ月~5ヶ月後)
※障害年金の不支給の決定となる場合もあります
複雑な手続きに必要以上に時間を取られたり、書類の不備やポイントを押さえていない 書類の作成により 年金請求書の不受理や年金の不支給決定とならないためにも是非、中原労務管理事務所にご相談ください。
不服申し立て
障害年金の裁定や、支給停止などの行政処分について不服申し立てを行うことができます。
不服申し立て手続
裁定請求をした結果、その決定(年金の受給権や障害等級)に不服があるときは、不服の申立ができます。これを「審査請求」といいます。審査請求の決定に不服があるときは「再審査請求」をすることができます。再審査請求の裁定に不服があるときは、裁判所に行政訴訟を起こすこともできます。
中原労務管理事務所では障害年金の裁定、支給停止などの行政処分について不服申立手続を代行いたします。 ただし、不服内容に合理性があると判断される場合に限り手続の代行をさせていただきます。
定期診査・等級改定
障害年金は、一度受給したら一生涯受給し続けられるわけではありません。
一定期間ごとに医師の診断書を提出し、障害の程度により年金額が改定されることがあります。
定期診査
障害年金を受給している方は一定期間ごとに医師の診断書を提出しなければなりません。
今後、障害年金の支給に該当する状態なのか、その診断書によって 診査が行われます。(例外もあります)
この診断書で障害の程度が重くなったときは、年金の額が増額されます。
反対に軽くなったときは、年金の額が減額されるか支給停止されます。
等級改定(額改定請求)
原則として年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日を過ぎている場合に、 障害の程度が重くなったときは、年金額の改定請求を申し立てることができます。
省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。
額改定請求には以下の書類が必要になります。
・「障害給付 額改定請求書」
・診断書
・必要な場合はレントゲン、心電図
・戸籍謄本、住民票等
現在受給されておられる障害等級より障害の程度が重くなったと思われる方は、まずはお電話またはメールにてご相談ください。