就業規則
就業規則は、「常時10人以上の労働者を使用する」場合、就業規則を定めて所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
労働者には、契約社員、パートタイマーといった労働者も含まれます。契約社員、パートタイマーを常時使用している場合は、労働者の人数として計算する必要があります。
企業の背負うリスク
厚生労働省のモデル就業規則をそのまま就業規則としている企業様が見受けられますが、はっきり言って企業運営にとって非常にリスクの高い就業規則だと言わざるを得ません。
企業の背負う主なリスクを挙げてみます。
企業の背負うリスク
■資金流出リスク解雇トラブルや、未払い残業代訴訟、退職金請求、賞与請求等、 労働者とのトラブルによる資金流出
■行政処分リスク
労基法違反による指導や営業許可取消、営業停止処分等の行政処分による企業イメージのダウンや信用力低下、それをきっかけとする有能な人材の流出等
■問題社員による損害リスク
モンスター社員や問題社員による競業行為、故意の情報流出、パワハラ、 セクハラ等による企業生産性のダウンや企業利益の遺失
■規定なしによる企業運営の混乱
休職、残業の許可制などの規定がないことによる現場の業務混乱による効率低下や不満の蓄積
リスク回避型の就業規則
就業規則は、「必ず定めるべきこと」と「定めなくてもよいこと」の2つがあります。企業のリスクを回避するには、「定めなくてもよいこと」を適正に就業規則に盛り込むことが重要なのです。
厚生労働省のモデル就業規則ではこの「定めなくてもよいこと」の規定が不足しているためリスクを排除できないのです。
・「必ず定めるべきこと」が就業規則に定められていますか?
・退職金や賞与、表彰と制裁、休業等について正しく就業規則が定められていますか?
・資金流出が発生するような穴のある就業規則ではないですか?
・さまざまなリスクを回避できる就業規則ですか?
リスク回避型の就業規則は、「リスクの発生を最少に抑える」「発生したリスクの被害を最小化する」この2つを目的とした就業規則です。
リスク回避型の就業規則を定めることにより結果的に企業の生産性が上昇します (不要な資金流出の防止、労使間トラブルの回避、問題行動の抑制等による効果)。
当事務所では、弁護士と連携を図り、共同受任又は監修を行う体制を整えております。
就業規則の見直し、診断、リスク回避型の就業規則の作成をお考えの企業様はお気軽に電話、 またはメールにてご相談ください。
労務管理
労務管理とは、労働者がその本来持っている能力を最大限を発揮できるように環境条件を整備することです。
生産性を最大限発揮するための労務管理
労働者の募集・採用にはじまり、配置・異動、教育、人事考課、昇進・昇格、退職までの一連の流れの中で、労働者が生産性を最大限に発揮できる職場環境を作り上げることが労務管理の目的です。この中には労働者の募集・採用から退職までの書類作成業務も含まれます。
中原労務管理事務所では、労務管理およびそれに付随する書類の作成代行を行っております。
労務管理についてお悩みの企業様はお気軽に電話、またはメールにてご相談ください。
創業支援
企業の創業時にはさまざまな書類を作成する必要があります。就業規則は労働基準監督署へ、雇用保険関係はハローワークへ、健康保険、厚生年金関係は年金事務所へと言った具合です。
また、創業時に利用できる助成金もあり、創業時の事務手続きは非常に骨の折れる作業となり、本業へ影響することもしばしばです。
創業手続き、創業助成金診断
中原労務管理事務所では、創業企業への支援として、利用できる助成金を診断するとともに各種書類や就業規則の作成の代行を行っております。中原労務管理事務所では、労務管理およびそれに付随する書類の作成代行を行っております。
創業時の助成金の診断、申請、各種書類の作成はお気軽に電話、またはメールにてご相談ください。
助成金
助成金は、「返済不要で国からもらえるお金」のことをいいます。 会社が国に支払う「雇用保険料」が財源になっています。
国に雇用保険料を納めている(起業の場合は国に雇用保険料を納めていく)のですから、助成金の受給条件を満たしているのであれば助成金を受給することをおすすめします。
ただし、不正受給したと判明した場合には助成金の返還をするのはもちろん悪質ならば逮捕されるということもあるので注意してください。
[参考]
厚生労働省:事業主の方のための雇用関係助成金
助成金を受給するための手続き
助成金を受給するためには大きく以下のような行動が必要となります。1.助成金の情報を収集する(情報収集)
2.助成金の受給条件に合致するか診断する(診断)
3.助成金受給に関する書類を用意する(準備)
4.申請書類の作成(書類作成)
1.情報収集
助成金は年度毎(おおむね4月、10月)に見直されます。従来の助成内容が大幅に変わることがあったり、同じ助成内容でも年度毎に重視するテーマが変わる場合もあるため、丁寧に調べることが必要です。 情報を集めるアンテナを張り巡らしながら、絶えず、そして幅広く情報を集める工夫が必要です。2.診断
会社がどの助成金に該当しているかどうか確認しなければなりません。毎年度変わる受給条件にきちんと合致しているか確認する必要があります。また、助成金によっては会社の就業規則等の変更も必要になります。3.準備
助成金を受給したい場合は、労働基準法に沿った賃金台帳等の書類の準備が必要です。4.書類作成
助成金の申請用紙の記載要領は専門家でなければわかりにくく、記載内容も簡単ではありません。助成金の申請書類の作成には時間がかかります。
このような手間、手続きを中原労務管理事務所がすべて代行しますので、企業様には本業に専念していただけます。
申請書提出後の流れとしては、行政機関での審査、審査結果の通知(会社に支給決定通知書、不支給決定通知書が送られてきます)、支給決定の場合は支給決定通知から1カ月以内に口座へ助成金の振込となります。
助成金受給をお考えの企業様はお気軽に電話、またはメールにてご相談ください。
講師依頼
中原労務管理事務所では、助成金、リスク回避型就業規則、労務管理等に ついての講師依頼を受け付けております。
主な講師依頼等
主な講師実績・未来経営事業協同組合(今すぐ使える助成金/算定基礎届の留意点調査について)
・㈱九州タカラベルモント(サロンを助ける労務管理)
・TKC経営塾 (リスク回避型就業規則)
・労務管理部会(裁量労働制/障害者等最低賃金の減額特例許可について)
・福岡SSR(入社から退職までのトラブル等労務管理)